くすPay利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、玖珠町商工会(以下、「本会」という。)が発行する電子マネーくすPayの会員に提供する加盟店におけるサービスの内容と、会員がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。
- 「くすPay」とは、本会の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
- 「くすPayカード」とは、本会の発行するカードであり、くすPayの残高等を記録するカードをいいます。
- 「くすPayアプリ」とは、スマートフォン等に専用アプリケーションをインストールし、本会の発行するくすPayカードの裏面にあるカード番号とPIN番号(スクラッチ部分)を利用して、本カードと紐づけすることでくすPayカードの代わりに利用できるくすPayサービス用のアプリケーションをいいます。
- 「くすPay電子マネー」とは、本会が発行したくすPayカードまたは、くすPayアプリに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
- 「会員」とは、本規約に同意して、本条第2項のカードの付与を受けた方をいいます。
- 「加盟店」とは、本会の定める「くすPay加盟店規約」に同意し本会に加盟を申し込み、本会が審査のうえ取扱いを承認した法人または個人で、くすPay電子マネーを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として本会に対してくすPay取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
- 「端末」とは、本会の定める仕様に合致し、くすPayカードまたは、くすPayアプリに対してくすPayの決済処理をすることができる決済端末機をいいます。
- 「チャージ」とは、本会の定める方法でくすPayカードまたは、くすPayアプリにくすPay電子マネーを加算することをいいます。
- 「ポイント」とは、くすPay電子マネーまたは現金またはポイントによる支払金額に応じて付与する、もしくは支払に利用できるポイントのことをいいます。詳しくは、「くすポイント規約」をご確認ください。
第3条(くすPayアプリの利用)
- くすPayアプリは、日本の通信キャリアまたはWi-Fiが利用できる端末向けアプリとなります。これ以外の端末でのご利用は原則としてできません。なお、一部くすPayアプリをご利用できない機種端末があります。予めご了承ください。
- 会員が、くすPayアプリに登録する情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。また、登録情報に何らかの変更が生じた場合には、速やかに最新の情報に修正するものとします。
- くすPayアプリに関する一切の権利は、会員に一身専属的に帰属するものとします。くすPayアプリ会員は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。
- くすPayアプリの利用を希望する者は、本会の指定する方法に従い、会員登録を行う必要があります。また、一人の会員が同時に複数のくすPayアプリに登録することはできないものとします。
- 本会の裁量により、会員登録を承認しないことができるものとします。その際、本会は登録不承認の理由についての説明またはその他の義務及び責任を負わないものとします。
- くすPayアプリ会員は、登録時に入力した携帯電話番号やパスワード等の情報を適切に管理し、第三者または正当な権限を持たない者にこれを利用させてなりません。また、情報の盗用や不正利用を防ぐための必要な措置を、会員自身が責任をもって行うものとします。
- ログイン時に入力されたパスワードが正確であると認識された場合、その後のログアウトするまでの間に行われる全ての操作は、くすPayアプリ会員が正当な権限を持って行ったものとみなされます。
第4条(加盟店でのくすPayの利用)
- 会員は、各加盟店で以下のいずれかの方法によりくすPay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類、くすPay以外の電子マネー、その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できません。
- 会員が、くすPayカードまたはくすPayアプリに表示されるQRコードを加盟店に提示し、加盟店は提示されたQRコードを端末で読み取り決済する方法
- 会員が、くすPayアプリを利用して加盟店QRコードを読み取り、商品やサービスの金額を入力し、加盟店がその金額を確認した後に決済する方法
- 会員が、各加盟店でくすPay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、くすPay電子マネー残高から商品等の代金相当額を差し引かれ、くすPay電子マネーの利用が記録されたときに対価の支払がなされたものとします。
- 会員は、各加盟店において、商品等の購入または提供を受ける場合、本会の定める方法により、現金その他の支払方法とくすPay電子マネー及びポイントによる支払方法を併用することができるものとします。
- 会員が、各加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるくすPayカードまたは、くすPayアプリの数は1つに限るものとします。
- 会員は、くすPay電子マネーを利用した場合は、発行するレシートに印字されているくすPay残高、またはくすPayアプリに表示されるくすPay残高に、誤りがないかを確認するものとします。万が一、残高に誤りがある場合には、その場で加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該くすPay残高に誤りがないことを了承したものとします。
- 会員がくすPay電子マネーを利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、欠陥、契約不適合等の取引上の問題が発生した場合は会員と加盟店の間で解決するものとします。
第5条(くすPayのチャージ)
- くすPayのチャージは、所定の店舗にてくすPayカードまたは、くすPayアプリを提示することで、現金により1,000円単位で1回45,000円までチャージすることができます。チャージできる所定の店舗は、くすPayのホームページをご確認ください。
- くすPayの入金上限金額は、50,000円です。
- 複数のくすPay残高の合算や、他のくすPayに移行することはできません。
第6条(くすPayが利用できない場合)
- 会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、くすPay電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びにくすPay電子マネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- くすPay電子マネーを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
- くすPayカードまたは、くすPayアプリの破損、またはくすPay電子マネー加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
- 保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
- その他やむを得ない事情による場合
- 前項各号による、くすPayを利用することができないことにより会員に生じた不利益または損害について、本会はその責任を負わないものとします。
第7条(くすPayの払戻しの禁止)
くすPayカードにチャージされた電子マネーについて、理由の如何を問わず、換金及び払戻しをすることができません。
第8条(くすPayの有効期限)
くすPayの有効期限は、最終利用日(チャージ・使用)より2年間とします。有効期限を経過したくすPayは、残高の有無その他理由の如何を問わず無効となり、返金、払戻しをすることができません。
第9条(くすPayの残高及び有効期限の確認方法)
残高及び有効期限は、くすPayアプリ、加盟店利用時のレシートにてご確認ください。
第10条(くすPayサービスの利用停止)
本会は、会員が次のいずれかに該当した場合、当該会員に対して事前に通知または催告することなく、くすPayサービスを停止することがあります。
- 会員が本規約に違反したとき
- 会員がくすPayサービスの会員として不相当と本会が判断したとき
第11条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを本会または加盟店に対して確約し、表明するものとします。
- 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
- 暴力団員(暴力団の構成員)
- 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
- 暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
- 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
- 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
- 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
- その他前各号に準ずるもの、及び前各号の共生者
- 本会または加盟店は、会員が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると本会または加盟店が判断した場合、会員に何ら催告をせず直ちにくすPayの利用を停止することができるものとし、当該くすPay残高は失効するものとします。併せて本会または加盟店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を会員に対し請求できるものとします。
第12条(くすPayの終了)
本会または加盟店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他本会または加盟店の都合により、事前に告知のうえ、くすPayカードまたは、くすPayアプリ等の発行または利用を終了する場合があります。
第13条(くすPayカードの紛失または汚損、破損時の再発行等)
- 紛失または汚損、破損によりくすPayカードが利用できない場合は、本会の審査及び判断により本会にて再発行します。その際、会員がカード裏面のメモ欄に自身の氏名を記入したカード全体の画像を保存したものを提示できる場合に限り、本人確認書類をもって本人と認め、くすPay電子マネー残高及びポイント残高を再発行後のカードに引き継ぐものとします。
- 本会及び加盟店は、紛失等により生じた会員への損害について、一切責任を負わないものとします。また、くすPayを第三者が利用した場合も同様とします。
- 本会及び加盟店は、紛失等によりくすPayカード内の電子マネー等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。
第14条(くすPayカードの安全管理及び不正利用等への対応)
- 会員は、くすPayカードを注意をもって保管し、本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
- 会員が、くすPayカードを紛失、盗難等により、他人に本カードが使用された利用金額は、いかなる場合も本会は負担しないものとします。
- 会員が、くすPayカードを偽造されたことにより、他人に本カードが使用された利用金額は、いかなる場合も本会は負担しないものとします。
- 会員は、くすPayカードを紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに本会まで届け出るものとします。
- 本会がくすPayカードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、本会は、本カードの利用を停止することがあります。
- 本会は、会員に対し、くすPayカードの紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、会員は当該求めに協力するものとします。
第15条(業務委託)
本会は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。
第16条(損害賠償)
- 本会の責めに帰すべき事由により会員が損害を被った場合、本会の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において会員が保有するくすPay及びくすポイント利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害及び逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、本会に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
- 会員は、本規約に違反したことにより本会、加盟店、他の会員またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。
第17条(規約及びくすPayサービスの変更)
本会は、民法第548条の4に基づき、本規約を変更することができるものとします。変更後の規約及びくすPayサービスの内容をくすPayホームページにて告知し、告知の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第18条(準拠法及び裁判管轄)
- 本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
- 会員と本会の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(ご相談窓口)
くすPayサービスに関するご質問またはご相談は、くすPayホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
玖珠町商工会
〒879-4403 大分県玖珠郡玖珠町大字帆足125-1
(お問合せ先番号)TEL:0973-72-2266
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附則 この規約は、令和6年12月2日から施行する。