資金決済法に基づく表示

1 発行者の名称

玖珠町商工会

2 前払式支払手段の支払可能額

カードへの入金は1,000円単位で45,000円を上限とする。累積保有限度額は50,000円とする。よって、前払式支払手段の支払可能額は50,000円を上限とする。

3 有効期限

最終利用日(入金・利用)から2年までとする。有効期限以降のくすPayは無効となる。換金及び払戻しは行わないものとする。

4 くすPay電子マネー残高(未使用残高)の確認方法

電子マネー残高は、くすPay利用時のレシート、スマートフォンアプリ及び加盟店から確認できるものとする。

5 苦情処理に関する措置

玖珠町商工会は、前払式支払手段の発行者であり、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の受付窓口である。受け付けた苦情には適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じる。その為に、別途「苦情処理体制に関する内部規程」を制定する。

【苦情対応窓口】

(1) 窓口 玖珠町商工会
(2) 住所 〒879-4403
大分県玖珠郡玖珠町大字帆足125番地の1
(3) TEL 0973-77-2266
(4) 受付時間 土・日・祝日・年末年始を除く
平日の午前9時~午後4時

6 使用できる施設又は場所の範囲

くすPay加盟店の提示がある店舗・施設とする。詳しくはホームページの加盟店一覧を参照とする。

7 利用上の注意

詳しくはホームページの「くすPay利用規約」を参照とする。

8 発行カード

くすPayカードのイメージ

※デザインが変更になる場合があります

9 その他

前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等により資産保全することが義務づけられている。

万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができる。

利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償は、「不正取引に対する補償方針」を参照とする。